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下記の文章は、以下の【情報源】に記載のラジオ番組で放送されたものを元にしていますが、たいへん興味深い内容でしたので、その内容を要約的に書き起こしたものです。
なお、タイトルとサブタイトルは当方が勝手に付けています。書き起こした文章はお話の内容を忠実に拾ったものではないですが、内容はきちんとフォローしています。ただ、「信用情報」に関しては関連機関について加筆しています。
【情報源】ラジオニセコ「Kira 綺羅 Niseko」2022年4月27日(水) 「ニセコな人のコーナー」(午後4時30分から約20分間)。話し手はニセコ町役場消費生活相談員池田さん。聞き手はパーソナリティ小林さん。
……………………… 記 ………………………
「新成人の方々へのアドバイス」
~今回の「成人」は経済的な「大人」になったということ=「大人」だったらムリは禁物~
今年2022年4月2日の時点で18歳になっている方は一斉に「成年」になりました。誕生日でいうと、2002年4月2日生まれの方から、2004年4月1日生まれの方が、一斉に「成年」になりました。2年分一度に「成人」になった感じです。
また、これ以降、2004年4月2日以降に生まれた方については、18歳の誕生日を迎えたときが「成人」を迎えたことになります。(満20歳ではなく、満18歳になった日から「成人」、つまり“大人の仲間入り”をしたことになります。)
このとによって変わったことのうち、「消費活動」について述べますと、以下のようになります。
民法で定めている「成年年齢」といのうは「自分一人で契約ができる年齢」という意味と「父母の親権に服さなくなる年齢」という二つの意味があります。
ただし、飲酒、喫煙、競馬競輪等のギャンブルは、今までどおり20歳になるまでできないので、ご注意ください。
「消費生活」の面では、18歳になると「成年になる」つまり「親の同意がなくても、自分の意志だけで様々な契約ができるようになる」ということが最大の変更点になります。(なので、「契約」に関しては“大人の扱い”になるということです。)
これは、すごく便利な情況におかれたように見えるけれども、注意が必要です。
たとえば、携帯電話を買いたい/クレジットカード(以下「クレカ」)を作りたい/高額商品を購入するときにローンを組みたい、といったときに、親の同意がなくても自分で契約ができるようになります。
さらに、18歳となると、進学や就職などで新しく一人暮らしをはじめる方もいるでしょうが、その場合、親の同意なく自分の意志で部屋を借りることができるようになります。
これらの情況は、非常に「便利になる」と同時に、“ちょっと心配”なこともあるように思われます。つまり、自分の意志で「契約」ができるということは、その「契約」に対する「責任」を自分自身が負わなければならない、ということにすごく注意する必要があると思います。要するに、「責任」というものがのしかかってくるわけです。
その「契約」というものは、これまでですと18歳・19歳であれば「未成年者」として「取り消し」ができました。これは「未成年者取消権」といいますが、これは、親の同意を得ないで「契約」したとき、親はその契約を「取り消す」ことができるというものです。ですがこれからは、18歳以上の方は「成人=成年」になるので、「未成年者取消権」は使えなくなります。(なお、17歳以下の方は従来どおり使えます。)
ここで、今年2022年の4月2日から「成人」になった18歳、19歳の方々の、「契約」にまつわる「トラブル」について述べますと、以下のようなことが挙げられます。
1 若い方、10代とか29歳になって間もない方とかの傾向として、社会的な「経験/知識」が不足ていること。“おいしい話”に非常に弱いこと。「押した強いと断りきれない or 断れない」方がかなり多いという特徴があります。
「断れない」場合については、若い方は断るための「説得材料」をまだ持ち合わせていないことも背景の一つとしてあります。相手が非常に強く言ってくると、「いりません!」とか「やめたいです!と言うことをなかなかハッキリ言えなくて、「あー、じゃあやります…」みたいな方が多いような印象があります。
たとえば、「契約」の内容がよくわかってなくても、相手が「やろうよ」というと署名してしまったり、捺印してしまったりとかがあったり、あとは、「これやったらゼッタイ儲かるよ」とか「お金が殖(ふ)やせるよ」とか言われてしまうと、相手の身なりや契約する場所にすごく立派な印象があると、その雰囲気に流されて「あ、じゃあ契約しちゃおうかな」みたいなところも、若い方に多いように思われます。
また、断ろうとしても「今日だったら安いよ」とか「あなたの担当を決めてこっちも準備したからね」とか言われると断りにくくなって、「じゃあやります…」と言ってしまう方がけっこういます。
で、いますごく多いのが、たとえばサークルにはいっている人が、先輩の紹介した人に会ってその人が勧誘してくるケースで、“先輩の顔を立てる”というのもあって、人間関係を気まずくしたくないという心理が働いて「契約」してしまう大学生や若い方が多いです。
これから、クレカを作ったりローンを組んだりすることができることで、支払いの幅が広がるわけですが、もし万が一、支払いに遅延が生じてしまうと「信用情報」にキズがついてしまいます。
「信用情報にキズがつく」ということは、カード会社やローン会社や銀行等の加盟する信用情報機関(CIC/JICC/KSC)の「ブラックリストにのる」ということでして、その結果として、たとえば将来、クルマや家といった生活上必要な高額商品を購入するときに、「資金の借り入れ」つまりローンが組めなくなるといった、困った事態に見舞われる可能性があります。
「信用情報にキズ」がついた場合の回復についての明確で客観的な基準がない現状では、若いときのちょっとした「支払遅延」の結果が、あとあとまで尾を引くことがありえるわけです。
なので、クレカとかローンなど、いまの時代では気軽に作れたり借りられたするのですが、将来のことを考えて、できる範囲でやっていただきたいと思います。
ここで、「トラブル」に遇(あ)わないためにどうするかですが、「契約をする」という情況になったときは、まず、「契約する前にゆっくり考えてほしい」ですね。とくに、「決められなくて迷う場合は、一回(とりあえず)、やめてほしいな」というふうに思います。
まずは「即断しない。じっくり考えてから決定しようとするクセを身につけてほしいな」というふうに思います。
もしトラブに遭ったなと思ったら、いち早くだれかに相談することが大事です。自分の信頼する人ーー親、友人、先生などの身近な大人に相談することが、トラブル解決の第一歩になります。
そのほかでは、(私たちのような)地元市町村の消費生活相談コーナーの相談員にアポイントを取るのもいいでしょう。
(以下省略)